平成25年10月に福岡県で起こった有床診療所火災では、多数の入院患者が亡くなるという大変悲しい事故が発生しました。
建物の延床面積6,000平米以下の診療所、同じく3,000平米以下の病院については、消防法によるスプリンクラーの設置義務がなく、対応は施設管理者の任意とされており、多くの有床診療所で設置が進んでいないのが現状でしたが、この事故を受け検討されてきた「スプリンクラー設置義務」が改正され、平成28年4月から施行されることが決まりました。
今回の改正では、避難のために患者の介助が必要な有床診療所・病院について、原則として、延べ面積にかかわらずスプリンクラーの設置が義務けられ、今後同様の火災が発生した場合でも被害を最小限に抑えるため、当院もいち早く施設内全館のスプリンクラー設置に踏み切ることになりました。
工事期間中は入院患者様やスタッフにも多々ご迷惑とご不便をお掛けすることになりましたが、診療を中止せずに、かつ安全第一で工事を進めていく必要があった為、予想以上に工期が伸びてしまいましたが、無事に全てのフロアに最適な消火設備を設置することができました。
今回、大掛かりな工事を施し消火設備を充実させることができましたが、当然これで終了というわけではありません。
日頃の避難訓練等も含め、スタッフ一人一人の意識を高めて継続的に安全対策を講じていきたいと考えております。
投稿者:やよいメディカルクリニック広報